米財務長官「FRBの措置で消費者信用を支援できる」
養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることとなる。 また養親と養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じず、縁組み後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。たとえば、縁組前に生まれていた養子の子と、養親との間に親族関係にないが、縁組み後に生まれた子(養親の孫)との間には血族関係に立つ。実の兄弟であっても立場が違うことになる。 養子縁組後の実親子間の親族関係 養子縁組が成立した場合に、養子とその実親との間の親族関係が終了するかどうかについても立法例が分かれる。親族関係が終了する制度を採用する場合は、養子と実親の一方が死亡した場合、他方は遺言による場合等を除き相続権を有しないことになる。ただし、親族関係が終了するとしても、近親婚を避けるための措置が採られることが多い。 普通養子縁組とは、養子が、戸籍上は実親との関係は残り、二重の親子関係となる縁組(792条 - 817条)をさす。一般にいう養子のことであり、戸籍上は養親(ようしん)との関係は「養子」と記載される。 特別養子縁組とは、養子が、戸籍上も実親との関係を断ち切り、実子と同じ扱いにした縁組(817条の2 - 817条の11)をさす。貧困や捨て子など、実親による養育が困難・期待できないなど子の利益とならない場合に、養親が実の親として養子を養育する(いわゆる藁の上からの養子)ための制度として、1987年に新設された制度。このため、戸籍上は養親との関係は「長男」などの実子と同じ記載がされ、養子であることがわかりにくくなっている。また、離婚した養親の再婚相手が実父母の場合は実親との関係が一部だけ復活する。 もっとも、817条の2による裁判確定に基づく入籍である旨は記載され、戸籍を遡ることにより実父母が誰であったか知ることができるようになっており、養子の出自を知る権利や近親婚の防止に配慮してある。 養子縁組の方式 養子縁組は、要式行為であり一定の方式によることが必要である。 普通養子縁組の場合は、当事者の合意に基づき、戸籍法の定めるところにより行う届出が必要である(799条、739条準用)。養子は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能であるが、15歳未満の者を養子とする縁組の場合は法定代理人による代諾と監護権者の同意が必要となる(代諾縁組、797条)。なお、この時の監護権者の同意とは、実父母が監護権者の場合のみ要するのであって、実父母以外の者が監護権者である場合には不要となる。 特別養子縁組の場合は、家庭裁判所の審判によらなければならない(817条の2)。また、実父母との関係がなくなるため、監視カメラ として実父母の同意が必要である。もっとも、病気などで実父母が意思を表示できないときや、虐待・育児放棄など子の利益を著しく害する場合は、実父母の同意は不要である(817条の6)。また、家庭裁判所の特別養子縁組申立書の「監護者欄」に6歳(または8歳)未満であるのを確認される。 原則として当事者の意思により自由に縁組できる。しかし、養子が未成年者である場合は、養子が自己又は配偶者の直系卑属(自分の孫や配偶者の連れ子など)でない限り、家庭裁判所の許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者の連れ子がいる場合、養子縁組をしない限り法的には自分の子とはならない(姻族扱いとなる)。 養親となるには、成年者であればよく(第792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子は配偶者ともに縁組をすることが、成年者との養子は配偶者の同意を得て縁組することが必要である(795条・796条)。 後見人が被後見人を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない(794条)。 養子となるには、養親の尊属または年長者でないことが必要である(793条)。つまり、弟や妹、年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子にとることができる。また、婿養子は普通養子縁組と統一縁組後実親方との関係は継続である。また、1987年の改正前には普通養子だけしかなかった。 特別養子縁組 父母による監護が著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない(817条の7)。 養親となるには、25歳以上の配偶者のある者(夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でよい)で、夫婦ともに養親となることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母の代わりに養子を十分な環境で育てるための制度だからである。 養子となるには、家庭裁判所に養子縁組の審判請求をする際に原則6歳未満(0歳〜5歳)であることが必要である。ただし、6歳前からすでに普通養子で養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親が実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心がついていないことが必要だからである。また6歳以上の場合には家庭裁判所に特別養子の裁判請求は出来ない。また、1987年の改正からは改正以前の普通養子から特別養子への転換ができたが現在は原則として普通養子からは転換出来ない。また、離婚した養父の結婚相手が実母、養母の再婚の相手が実父の場合は一部だけ実親関係が復活する。 養子の身分 養子は養子縁組をもって養親の嫡出子たる身分を取得する。 よって、非嫡出子と養子縁組をすることによって法律上嫡出子とすることが可能である。 養子縁組後の氏 養子は、養親の氏を称する(810条)。ただし、転職サイト によって氏を改めた者については、その効力の及ぶ期間(婚姻成立から離婚による復氏(767条1項)まで。例外は婚氏続称(同条2項))は、婚姻の際に定めた氏を称する(同条但書)。また、養子が既婚者の場合、戸籍上の筆頭者である場合は、配偶者も同時に養親の姓を名乗ることになる。逆に、筆頭者でない場合(結婚する際に姓を改めた者)は夫婦同姓の原則から、縁組しても養親の姓を名乗ることはできない。養子に子がいる場合、養子の子の姓は養子(親)が縁組する前の姓のままで、養親(義祖父母)の姓に改める場合は入籍届を提出する必要がある。 養子縁組後の親族関係 養子縁組によって養親と養子、養子と養親の血族の間に法定血族関係が生じることとなる(727条)。したがって、民法上は6親等以内(養親の5親等以内)の者が親族に該当する。 また養親と養子の元々の血族との間には法定血族関係は生じず、縁組み後に養子に生じた血族と、養親及びその血族との間には法定血族関係が生じる。 養親が死亡した場合、養親の血族との間の親族関係を継続させるか打ち切るかは本人の意思による。 養子縁組後の実親子間の親族関係 日本の場合、普通養子の場合は実親子間の親族関係は終了しないのに対し、特別養子の場合は親族関係が終了する。 養子縁組の解消 養子縁組の解消には、養子縁組に瑕疵がある無効・取消の場合のほか、有効の縁組を将来的に解消する離縁がある。縁組の無効は、はじめから当然に養子縁組の効力が生じないが、縁組の取消と離縁は、一旦有効に生じた養子縁組が当事者の意思表示により縁組を解消する効力を生じる。 縁組の無効・取消 養子縁組の無効事由(802条) 人違いなどで、当事者間に縁組をする意思がないとき 当事者が縁組の届出をしないとき 養子縁組の取消事由 養親が未成年者である場合(804条) - 養親または養親の法定代理人が、看護師 求人 に縁組の取消を請求。養親が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 養子が尊属又は年長者である場合(805条) - 当事者または親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。 家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条) - 養子または養子に実方の親族が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養親となる後見人による管理の計算終了後、養子が追認した場合と6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 配偶者の同意なく縁組した場合(806条の2第1項) - 同意していない配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、縁組を追認した場合と縁組を知ってから6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 監護権者の同意なく縁組した場合(806条の3第1項) - 同意していない監護権者が、データ復旧 に縁組の取消を請求。同意をしていない監護権者が縁組を追認した場合と、養子が15歳になった後に追認した場合ないし6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 配偶者・監護権者が詐欺または強迫によって同意をさせられた場合(806条の2第2項、806条の3第2項) - 同意をした配偶者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。同意をしていない配偶者が、詐欺を発見または強迫を免れてから、縁組を追認した場合と6ヶ月を経過した場合は、取消の請求はできない。 家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条) - 養子、養子の実方の親族、養子に代わって縁組の承諾をした者が、家庭裁判所に縁組の取消を請求。養子が追認した場合と成年になって6ヶ月が経過した場合は、取消の請求はできない。 離縁 普通養子縁組の場合は、原則として自由に離縁ができ、養親と養子の合意と離縁の届出が必要である(811条 - 第813条)。裁判による離縁も認められている(814条)。 縁組の日から7年を経過した後に離縁より縁組前の氏に復した者は、離縁の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる(816条)。 特別養子縁組の場合は、子の利益のためになされた縁組であるため、協議離縁はできない。例外的に、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、かつ実父母が相当の監護ができる場合で、養子・実父母・検察官のいずれかの請求があり、家庭裁判所が養子の利益のために特に離縁の必要があると認める場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められている(817条の10)。